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母体保護法とは
母体保護法とは母性の生命と健康を保護することを目的とし、不妊の手術や人工妊娠中絶を認めた法のことです。
元々は1948年に制定された「優生保護法」で、その第一条において「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護すること」があげられていました。
この部分が障害を持つ方に対する差別ではないかとされ、1996年に「母体保護法」として改定・改正されました。
母体保護法指定医とは
母体保護法によって、不妊の手術や人工妊娠中絶の手術を実施することのできる資格を持ったお医者さんのことを「母体保護法指定医」といいます。
万が一、妊娠を継続 出産するとその母体に危険が伴うと判断され、中絶が必要とされた場合には、人工妊娠中絶が必要となってきます。
これは母体の身体的なもの以外にも、メンタルな部分において妊娠や出産が母体に大きな負担がある場合も含まれます。
日本国内で緊急の場合を除いてこの人工妊娠中絶を行うことが認められているのは、母体保護法で認められた条件を満たした母体保護法指定医のみです。
現在日本においては、母体保護法指定医の資格のない者が中絶の手術を行ってしまうと、刑法の第29章「堕胎の罪」で罰せられ、懲役刑を科せられる可能性があります。
しかし、母体保護法に従い母体を考慮してやむを得ず人工妊娠中絶手術が行われる場合は、法的に認められているため「堕胎の罪」に問われることはありません。
母体保護法指定医の資格がある者がいない助産院では、人工妊娠中絶手術は行うことができません。
母体保護法指定医がいる総合病院や個人病院の婦人科において人工妊娠中絶手術を受けることができます。
母体保護法指定医はどうやって指定されているの?
母体保護指定医師は都道府県医師会が母体保護指定医師審査委員会を設置して、医師の人格、技能、そして病院の設備を考慮して指定します。
母体保護法指定医師は都道府県が認定する研修期間で一定の期間、産婦人科医としての専門知識、手術や救急処置法などを修得しなければなりません。
また、母体保護法指定医師は、医師免許を取得し5年以上、そして産婦人科の研修を3年以上受けるか、産婦人科専門医の資格を持っていなければなりません。
さいごに
日本では母体保護法指定医のみが妊娠22週未満の妊娠のみ人口妊娠中絶を行うことができます。もし母体保護法指定医意外が人口妊娠中絶を行うと「堕胎の罪」として法律で罰せられます。
病院によっては、医師の見解により11週以降の妊娠の中絶の手術は行わないところもありますので、診察に行く前に確認をしておきましょう。
残念ながら人口妊娠中絶を選ばなければならない場合は、信頼できる母体保法指定医のいる病院で診察、また手術を受けましょう。